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損害保険について

マンションの管理というと、まずは「日常清掃」「建物・設備の保守点検」などが思い浮かびますが、不測の事態に備えて損害保険を付保しておく、ということも管理組合における大切な管理業務の一つです。ここでは、火災保険や地震保険など、マンション共用部分の損害保険についてご案内します。

損害保険契約の必要性

管理組合は、マンションを取り巻くさまざまなリスクに備え、各種事故により発生した損害について円滑に復旧しなければなりません。そのため、共用部分について火災保険、地震保険、施設所有者賠償責任保険等の損害保険を付保する例が多く見られます。区分所有法上も、共用部分について損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項であるとされています。

共用部分の管理

第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
<2項、3項省略>
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

損害保険の種類

管理組合が契約者として付保する損害保険の種類には、次のようなものがあります。

type1火災保険
次のような災害・事故により、マンションの共用部分に損害が発生した場合の補償。
火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災等の災害による損害
給排水設備の破損若しくは詰まりにより生じた漏水、放水等による損害
※契約プランにより補償範囲は異なります。強盗、窃盗被害や水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮等によって、床上浸水等の浸水を被る災害)、突発事故による破損・汚損等を補償するものもあります。
type2個人賠償責任保険
マンションの専有部分の設備に起因する漏水や日常生活において発生した賠償事故の損害の補償。
type3施設所有者賠償責任保険
マンションの共用部分や共用設備の欠陥、不備又は管理者の不注意が原因となり、居住者又は第三者に対して損害賠償責任を負う場合の損害の補償。
type4機械保険
エレベーターやポンプなどを対象とした、偶発的事故により生じた損害の補償。

地震保険とは

火災保険で補償されないものに、地震災害(地震・噴火又はこれらによる津波)を原因とする火災、損壊、埋没、流出等による建物の損害があります。これら地震災害を原因とする建物や家財の損害を補償してくれるのが地震保険です(ただし、地震保険のみ単独で契約することはできず、火災保険の附帯補償となります)。
地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、国と民間損害保険会社が共同で運営するものです。大規模な地震が発生し巨額の保険金支払いになることに備えて、政府が再保険を引き受けています。

地震保険の保険金支払い

地震保険の保険金の支払いは、他の損害保険と異なり、損害額ではなく建物の主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の程度等により、保険金額が決まっています。その判定基準は次のとおりです。

主要構造部の損害 焼失又は流出した部分の床面積
全 損 建物の時価額の50%以上 建物の延床面積の70%以上
大半損 建物の時価額の40%以上50%未満 建物の延床面積の50%以上70%未満
小半損 建物の時価額の20%以上40%未満 建物の延床面積の20%以上50%未満
一部損 建物の時価額の3%以上20%未満

また、支払われる保険金の額は次のとおりです。

全 損 地震保険の保険金額×100%(時価額が限度)
大半損 地震保険の保険金額×60%(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険の保険金額×30%(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険の保険金額×5%(時価額の5%が限度)

共有部分に地震保険を契約するメリット

東日本大震災後、地震保険への関心が高まる傾向にありますが、保険料が高いことなどから、契約すべきかどうか迷われる管理組合が多数あるのが現実のようです。
建物の共用部分の損害については「主要構造部の損害状況」で判定されるため、エレベーターの故障や給排水設備の破損などは対象外となります。また、地震保険は損害額そのものを補償するものではないので、被害が大きい場合に支払われる保険金だけでは損害額を賄えません。しかしながら、大きな震災が実際に発生した場合には緊急を要するさまざまな出費が想定され、そのうちの一部でも地震保険の保険金でカバーできれば、負担の軽減になるとも考えられます。

これら損害保険については、保険期間を何年間に設定するか、支払方法を一括にするか分割にするか、補償範囲をどこまでに設定するか、積立タイプの選定等さまざまな選択肢があります。また、免責金額や免責事項についても確認しておく必要があります。

詳しくは弊社担当フロント又は住友不動産グループ 保険代理店/いずみ保険サービス(株)までお問合せください。